さいたま市議会 2012-06-13 06月13日-05号
委員の選出方法につきましては、法律については弁護士、建築については建築士や建築行政経験者、それから環境及び都市計画は、埼玉県やさいたま市などの審議会委員あるいはアドバイザーなどから選出を行いまして、調停委員の趣旨を十分に御理解いただいたうえで委員をお願いしているというところでございます。
委員の選出方法につきましては、法律については弁護士、建築については建築士や建築行政経験者、それから環境及び都市計画は、埼玉県やさいたま市などの審議会委員あるいはアドバイザーなどから選出を行いまして、調停委員の趣旨を十分に御理解いただいたうえで委員をお願いしているというところでございます。
また、業務や建築主事という有資格者が行う必要がございますので、市では埼玉県に対し、建築行政経験のある建築主事の派遣を依頼しているところでございまして、平成十四年度には建設課に参事として配置する予定でございます。 組織の体制につきましては、業務量や平成十二年度から限定特定行政庁を開設しております行田市及び加須市の状況を勘案し、当市の建築行政担当職員数を県派遣職員を含め五名と考えております。
建築主事は、国土交通大臣が実施する国家試験の合格者に与えられる資格で、受検資格は一級建築士で建築行政経験が二年以上あることが必要でございます。